相談時の状況
お父様からの相談でした。
7年前、息子さんが車に撥ねられ、意識不明で生死をさまよう状態から奇跡的に回復した。半年間ほど言語療法、作業療法などのリハビリを受け、職場復帰したが、音に敏感で感情の起伏が激しい、記憶力がない、イライラして集中力が無い、ミスが多いなどで著しい職務遂行能力の低下があった。家庭でも我が子の声にイライラして怒鳴り散らすなど、明らかな人格変化もあった。感情コントロールができず、家庭生活はうまくいかず離婚。職場も職務遂行能力が無いため退職。感情の起伏が激しく以前の友人との交流も無くなった。
欲求が抑えられず、アルコール依存になり、肝機能も悪化。現在はアルコール依存の治療の為、入退院を繰り返している。退院後は高次脳機能障害に特化した施設で生活訓練を受ける予定。
社労士による見解
お話の内容から、高次脳機能障害が重症であることは明らかで、障害年金に該当する程度と判断しました。
相談から申請までのサポート
認定日請求ができればと思い、初診から1年6カ月頃通院していた病院へ問い合わせましたが、この頃は、MRI検査のみで日常生活状況等は把握しておらず診断書は書けないとのことでした。
事後重症請求をすることとし、現在、アルコール依存で治療中の精神科病院へ、事故当時からの経緯、日常生活状況等をまとめた文書を添付して、診断書作成を依頼しました。ところが、傷病名が「アルコール依存症」、既存障害「高次脳機能障害」となっていました。主治医としては、アルコール依存の治療をしているので当然のことですが、アルコール依存以前の「高次脳機能障害」で障害年金を請求したいことを説明し、傷病名欄に「高次脳機能障害」も追記して頂きました。
(アルコール依存は、アルコール使用により精神病性障害を示すもの、明らかな身体依存のあるものが障害年金の対象とされており、単なるアルコール依存は対象外です。)
結果
無事、障害厚生年金2級に決定しました。生活訓練施設の費用等を賄えると安心されました。







社会保険労務士法人ウィル

