相談時の状況
母親よりTELあり、軽度知的障害の子供の障害年金の請求したけど、不支給だった。A型就労事業所で一緒に働いている子は障害年金を受給しているのに、なぜ、うちは受給できないのだろうという事でした。
社労士による見解
以前、お母様が請求された時の提出書類の写しを、年金事務所より取り寄せ、内容を確認しましたところ、本人は楽観的な性格ゆえ、さほど不自由を感じていない様子で、お母様の援助の内容は反映されていませんでした。日常生活能力の判定は「単身で生活するとしたら可能かどうか」で判断されるものになっています。
相談から請求までのサポート
日常生活状況を聞き取りましたところ、お母様が食事や身のまわりの世話をされ、A型就労事業所の通勤も支援をされ、事業所では指導者の管理のもと、ごく単純な仕事をし、相応の配慮をうけている様子でした。診断書作成依頼の際、お母様から聞き取りました内容を文書にまとめ、医師に伝えました。
結果
無事、障害基礎年金2級が決定し、大変喜んでいただきました。障害年金は不支給と言う結果がでても、その後、悪化した場合、状態が変わらなくても納得のいかない結果だった場合等は65歳に到達する前であれば、何度でも請求することが出来ます。