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2つ以上の障害がある場合の認定について

2つ以上の障害がある場合はそれぞれの障害を「併合(加重)認定」、「総合認定」、「差引認定」により判断されます。   1.併合(加重)認定 ●障害認定日に障害が2つ以上ある場合 例:脳出血により肢体に障害がある方に高次脳機能障害もある場合、2つの障害を併合して、障害等級が決定されます。   ●3級以下程度の障害がある方に、新たに障害が発生し、はじめて1又は2級に該当す 続きを読む

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