
笹貫電停
徒歩5分
障害年金の認定は、「どの程度日常生活や労働に支障があるか」に基づき判断されます。 障害年金の障害等級は、障害の状態に応じて、法令により、障害の程度(障害等級1級~3級※)が定められています。(※身体障害者手帳の等級とは異なります。) 障害年金における等級は、以下のように定義されています。 1 級 ・・・日常生活の用を弁ずる ことを不能ならしめる程度。 2 級 ・・・ 日常生活が著しい 続きを読む
〇サポートを受けて良かったこと 私は一人で障害年金をきいてみようと思っていましたが、一人では何もできずに、そんな時にこちらのサイトを見つけてよかった!と安心しました。 自分が運転できればよかったのですが、運転ができなくて困っていました。でもウィルの方が私の代わりになって書類を提出して下さったので、助かりました。 〇ご意見ご要望 請求金額の2か月分はちょっと高くないかなと思いました。 続きを読む
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