相談時の状況
電話にてご相談頂き後日、事務所へお越し頂きました。
社労士による見解
相談時、ご本人から現在の状況をヒアリングした所、気分の浮き沈みが激しく働く事が出来ない状況が続いており日常生活面においてもサポートが必要な状況だった為、障害等級に該当する可能性が高いと判断しました。
しかしながらご本人が記憶されていらっしゃる初診がH13年頃だった為、カルテを破棄している可能性があり申請が難航する事が考えられました。
相談から請求までのサポート
ご本人が記憶されていた初診の病院へ確認した所、すでにカルテが破棄されていました。
2番目に受診した医療機関にカルテが残っており受診状況等証明書を取り寄せた所、ご本人が初診と思われていた病院より以前に精神科を受診しているとの記載がありました。
記載されている病院へ確認した所、カルテが残っていた為、そこを初診として申請しました。
結果
障害基礎年金2級に認められ年間約78万円を受給しました。
初診が古い場合、カルテが破棄されている可能性があります。しかしながら今回のケースのように受診歴をたどっていくと初診に関する何らかの手がかりが見つかる事があります。初診の病院がカルテを破棄していても可能性はゼロではありません。参考資料によっては初診の証明が取れない場合であっても初診が認められる場合があります。その際は専門的な知識が必要になりますので専門家への相談をお勧め致します。