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失業保険と障害年金の関係

失業保険とは?

失業保険とは、サラリーマン(雇用保険の被保険者)の方が会社の倒産や本人の定年、自己都合により退職し、失業中の生活の為に、また新しい仕事を探し、1日も早く再就職するのを支援するため支給される雇用保険です。

申請・質問はハローワークで受け付けています。

失業保険(失業手当)の対象

失業保険の「基本手当」を受け取るには、”失業の状態”であるということ、「就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない」ということが前提となります。

障害年金の対象

労働に支障がある場合や通常の生活に困難がある場合に障害がある方に対して支給される制度です。国民年金、厚生年金、共済年金へ加入していた期間中に、その障害の原因となった病気や怪我を医師や歯科医師に診察してもらっていることが必要です。

詳しくは、こちらをご覧ください。障害年金の基礎知識

失業保険と障害年金の関係

失業保険に該当する方で、身体的・精神的に何か、日常生活に支障がある場合は、障害年金を受け取ることができる可能性があります。

失業保険(基本手当)は、雇用保険法第4条にあるように「働く意思と能力のある」方に支給されます。
障害年金受給者でも通常のフルタイム勤務されていた方が退職されたとします。このような方は障害が悪化し「働く意思と能力」がなくならない限り、失業保険は受給可能です。

失業保険と障害年金の注意点

 失業保険をもらい終えてから障害年金を請求したい方、就労可能との診断書を提出し失業保険を受給され失業保険を受給し終えた時点で障害年金の請求を始められた方も数多くいらっしゃるかと思います。

 障害の重症度を客観的に評価できるような検査数値等のある傷病、予め障害認定基準に人工臓器等設置手術、治療を受けることで等級が明記されているような傷病の方が障害年金を請求される場合、失業保険を受給・求職活動をされ再就職された後、あるいは、失業保険を受給し終えてから障害年金を請求されれば、想定通りに認定される可能性は高いでしょう。

 しかし、客観的な数値で評価できない傷病の場合、失業保険受給期間は就労可能だった期間と見なされ障害の程度を評価されると考えられます。

また、審査する日本年金機構は失業保険受給のデータは把握しています。そのような傷病での請求を予定される方は、失業保険受給期間中の障害年金請求は厳しい結果となる可能性が高いと思われます。

必要な書類

■失業保険で必要となる書類
・就労可否証明書
失業保険を受け取るには、離職票が必要となります。また、身体的な理由で離職をした場合に求職の申し込みをする際には、医師等が作成した「就労可否証明書」が必要となります。

■障害年金で必要な書類
・診断書
・病歴、就労状況等申立書
・受診状況等証明書
・障害年金裁定請求書

詳しくは、こちらをご覧ください。障害年金で必要な書類

まとめ

失業保険と同時に障害年金を受けることは可能です。

病気やケガで体調が芳しくない時に、このような手続きをすることは、大きな負担になってしまう事でしょう。

障害年金は、老齢年金などと同じ公的年金のひとつです。障害年金を受給することは、国民として当然の権利なのです。

もっと詳しく知りたい方はコチラのページもご覧ください

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