
笹貫電停
徒歩5分
65歳以上の方からも、障害年金についてのお問合せをよくいただきますが、65歳以上の方は事後重症請求※はできません。 ※事後重症請求とは:障害認定日(初診から1年6カ月経過した日)は障害年金の等級に該当しない程度だったが、その後症状が悪化したときに請求する方法です。その為、65歳の誕生日の前々日までに請求しなければなりません。 65歳以上の方が新規で障害年金を請求 続きを読む
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