- Q 障害年金とは何ですか?
- 障害年金とは、病気や怪我によって生活や仕事などが制限されるようになった場合に支給される公的年金のことです。この年金制度の主目的は、障害を持つ人々が経済的困難を克服し、生活の質を保つ手助けをすることにあります。障害年金の支給対象となるのは、公的年金に加入していた期間もしくは20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間中に初めて医師の診察を受けており、その障害が国の定める一定の基準を満たす場合です。
- Q 障害年金を受給するための条件は何ですか?
- 障害年金を受給するためには、初診日(※1)の前日において、保険料納付要件を満たしており(※2)、かつ障害の程度が国の定める障害等級の基準に該当している必要があります。障害等級は、日常生活や職業生活で受ける制限の程度により、1級から3級まで設定されています(※3)。
※1 障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日
※2 20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要
※3 3級は障害厚生年金のみ - Q 障害等級はどのように決定されますか?
- 障害等級は、医師の診断書を基にした医学的な評価と、障害による日常生活や職業生活への影響を考慮して決定されます。障害等級は1級から3級まであり、1級が最も重い障害を示します。等級の決定は、障害の程度、障害認定基準に基づき、公的機関(日本年金機構)が行います(※)。
※ 初診日時点で共済組合等に加入していた場合は、各共済組合等にて審査・決定されます。 - Q 申請に必要な書類は何ですか?
- 障害年金の申請には、医師による詳細な診断書、受診状況等証明書、病歴・就労状況等申立書などが必要です。これらの書類は、申請者の障害の種類、程度、初診日を証明するために重要であり、書類の不備があると審査が遅れる原因となります。
- Q 申請の手続きはどのように行うのですか?
- 障害年金の申請は、年金事務所や市(区)役所または町村役場、共済組合等で行います(※)。必要な書類を揃えて提出後、申請が受理され、審査が開始されます。審査過程で追加書類の提出を求められることもあります。審査は数ヶ月かかる場合が多く、その後、申請が認められれば障害年金が支給されます。
※ 20歳前に初診日がある方、国民年金加入中に初診日がある方など:年金事務所や市(区)役所
厚生年金加入中に初診日がある方など:年金事務所(初診日時点で共済組合等に加入していた方は、その共済組合等) - Q 障害年金を申請しましたが、不支給となって年金が受給できなかった場合はどうすれば良いですか?
- 不支給となった理由を確認のうえ、不服がある場合は審査請求(不服申立て)を行うことができます。審査請求は、決定に対して正式に不服を申し立てる手続きであり、再審査を要求することが可能です。
- Q 障害年金の申請期限はありますか?
- 障害年金の事後重症請求は65歳未満の方が対象となり、65歳を過ぎると請求できなくなります。認定日請求はその限りではありませんが、いずれにしても受給要件を満たしている場合は早めの申請が推奨されます。
- Q 年金額はどのように計算されますか?
- 障害年金の額は、障害基礎年金の場合は障害の等級により決まっており、障害厚生年金の場合は障害の等級や平均標準報酬額とその月数、及びその他の条件に基づいて計算されます(報酬比例の年金額)。障害厚生年金額の計算方法は複雑になるため、年金事務所等でご確認ください。
- Q 障害年金はずっと受給できますか?
- 障害年金は、受給が決定しても1~5年ごとに診断書を提出する必要があります。その診断書をもとに、障害状態が変わっていないかどうか、その都度審査されます。その結果、障害状態が改善されていると判断された場合は、等級が下がって支給額が減少したり年金が支給停止になったりする場合があります。逆に、障害状態が悪化したと判断された場合は、障害等級が上がり、それに応じて年金額が増額されることもあります。なお、障害状態が悪化した場合は次回診断書提出時期を待たずに額改定請求をすることができますので、その際はご相談ください。
- Q 障害年金と他の社会保障給付との併給は可能ですか?
- 他の受け取れる社会保障給付の種類や条件によって異なります。併給できても金額が調整されたり、支給停止になったりする可能性もあります。例えば傷病手当受給中に同一傷病で障害厚生年金を受給できるようになった場合、支給期間が重なる部分の傷病手当は満額受け取れず、障害年金との差額支給になります。具体的な併給の規定については、ご相談ください。
- Q 海外在住でも障害年金を受け取ることはできますか?
- 海外在住者でも、日本の障害年金の受給資格があれば年金を受け取ることが可能です。ただし、20歳前の傷病による障害基礎年金を受給している方が海外に居住したときは、年金の全額が支給停止されます。
- Q 障害年金の受給資格を失う条件は何ですか?
- 障害状態が改善されて障害認定基準に該当しなくなった場合や、年金受給者が亡くなった場合には受給資格を失います。また、20歳前の傷病による障害基礎年金受給者の前年の所得額が一定額を超えるようになった場合も、年金の支給が停止または減額されます。
- Q 未成年でも障害年金を受給できますか?
- 未成年者でも障害年金を受給できる場合(※)もありますが、基本的には20歳以上の方が対象になります。
※ 10代で厚生年金に加入し、厚生年金加入中に初診日があり、受給要件を満たしている場合など - Q 障害年金申請の際、代理人による申請は可能ですか?
- はい、障害年金の申請は代理人を通じて行うことが可能です。代理人が申請を代行する場合、法定代理人である場合や委任状がある場合に限ります。代理人が申請を行う際には、本人の同意を示す書類や委任状の提出が必要です。
- Q 障害年金申請後、結果が出るまでどのくらいの期間がかかりますか?
- 申請から結果通知までの期間はケースにより異なりますが、一般的には3ヶ月程度かかることが多いです。追加書類の提出が必要な場合等は、さらに時間がかかることがあります。
- Q 障害年金の支給日はいつですか?
- 障害年金は原則偶数月の15日に、前月分までの2ヶ月分が支払われます。なお、15日が土日または祝日のときは、その直前の平日に支払われます。
- Q 障害年金は課税対象ですか?
- 障害年金は非課税です。
- Q 障害年金の受給が開始された後、他の支援を受けることは可能ですか?
- 障害年金受給者でも、他の福祉サービスや支援を受けることが可能です。障害者手帳の交付を受けることにより、交通機関の割引や税金の減免などの支援を受けることができます。
- Q 申請の際に注意すべき点は何ですか?
- 申請の際には、すべての必要書類が揃っていること、また、書類は必要事項が適切に記入されていることを確認してください。不備があると審査が遅れる原因となります。当センターに手続代行をご依頼の場合は、全てフォローさせていただきますので安心してお任せください。
- Q 障害年金の受給中に就労することは可能ですか?
- 障害年金受給中に就労することは可能です。ただし、傷病によっては就労により障害状態が改善されたと判断され、障害等級が下がったり支給停止になったりする可能性はあります。一方で障害等級の判定に就労状況は考慮されない傷病もありますので、詳細はご相談ください。
なお、20歳前の傷病による障害基礎年金を受給している方の場合は、所得による支給制限がありますので、前年の所得が一定の基準を超えると、年金の支給額が減額もしくは支給停止になります。
その他、ご不明な点やご不安な点などありましたら、お気軽にお問い合わせください。