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うつ病で障害厚生年金3級を取得、年間約58万円を受給できた事例

相談時の状況

電話にてご相談頂き、後日事務所へお越し頂きました。

社労士による見解

この方は約10年前に交通事故にあい、それ以降、落ち込みや意欲の低下がみられるようになり精神科を受診しうつ病と診断されました。

暫く通院を続けましたが症状が変わらなかった為通院を中止し、それ以降は殆ど受診をされていない状況でした。

日常生活の状況をヒアリングした所、障害の状態に該当している可能性が高いと判断しました。

相談から請求までのサポート

経済的な事もあり、数年受診されていませんでしたので精神科の受診をお勧めしました。

事故で搬送された病院に確認したところカルテが破棄されており、受診した精神科はすでに閉院していました。ご本人へ確認した所、事故の際に保険会社に診断書を提出したとの事でしたので保険会社から当時の診断書を取り寄せました。

取り寄せた診断書に事故発生日と事故が原因でうつ病を発症した旨の記載がされていました。
交通事故と、うつ病の因果関係があると判断し交通事故日を初診日として申請しました。

結果

障害厚生年金3級に該当し年間約58万円を受給しました。

受診状況等証明書が取得できませんでしたが、参考資料により初診日が認められました。
医療機関がカルテを破棄しており申請にお困りの方が多くいらっしゃいますが、提出する参考資料によっては初診日が認められる場合があります。その際は専門家への相談をお勧め致します。

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