相談時の状況
うつ病を長く患い、初診日がいつなのか、記憶もはっきりしない。眠れず、気力もなく日常生活にも支障がある。
社労士による見解
障害年金を請求するためには、初診日要件、保険料納付要件を満たしていなければなりませんので、まず、初診日を特定し、初診日の前日における保険料の納付要件を確認しなければなりません。納付要件は、①初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること、又は②初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと、のいずれかを満たしていれば大丈夫です。また、20歳前に初診日がある場合は納付要件は問われません。
相談から請求までのサポート
受診した記憶のある数か所の病院へ問い合わせましたところ、初診日がわかり、納付要件も満たしている事がわかりました。この方はほとんどの期間の保険料を納付されていませんでしたが、お仕事をされていた時期があり、病院を受診されたきっかけもお仕事のストレスが原因だったため、「前々月までの1年間に保険料の未納がない事」を満たしており、障害厚生年金を請求することが出来ました。
結果
障害厚生年金2級を受給されました。
国民年金をきちんと納付されていなかった方も、「前々月までの1年間に保険料の未納がない事」を満たしている場合もあります。当社は保険料の納付要件は無料で確認しておりますので、自信のない方も遠慮なく相談されてください。奇跡的にピンポイントで1年間納付されている場合もあります。