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自分で書類作成が出来ず、あきらめていたが、あきらめ切れず依頼された事例

相談時の状況

以前、自分で障害年金の手続きをしようとしたけど、過去を思い出すことで、病状が悪化した為、主治医に請求をやめるように言われて、中断した。手続きを全て依頼したい。

社労士による見解

障害年金を請求するには「病歴・就労状況等申立書」という書類を作成しなければなりません。これは、発病から現在までの状況を、受診していた期間、受診していなかった期間ごとに記入します。(知的障害、発達障害が含まれる場合は、出生時から現在までを記入します。)この方の場合は、初診から現在まで20年くらいあり、転勤族の為、病院も十数か所転院しており、体調の悪い中、過去を思い出しながら作成するのは大変困難な状況でした。

相談から請求までのサポート

発達障害の診断もあったため、出生時から現在までの状況を聞き取りました。十数か所の通院歴を本人の記憶にない部分はそれぞれの病院へ確認しました。診断書作成依頼の際もそれらを文書にまとめ添付しました。転院が多かったため、病歴・就労状況等申立書を3枚使用する長さになりました。

結果

無事、障害厚生年金3級が決定し、大変喜んでくださいました。現在は障害年金を受給しながら、就労移行支援施設へ通所し、社会復帰を目指されています。

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