
笹貫電停
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「働いているから障害年金はもらえない」と思って障害年金を請求していなかった方がいらっしゃいました。 障害年金の等級は「障害認定基準」で定められています。 眼の障害、聴覚障害、肢体の障害の場合はその障害の程度により決定され、就労とは関係なく受給できます。例えば、眼、耳が不自由だけど、動作に支障なく就労されている方、足が不自由で車椅子を使用し事務職等をされている方など。また、ペースメーカー・ 続きを読む
2つ以上の障害がある場合はそれぞれの障害を「併合(加重)認定」、「総合認定」、「差引認定」により判断されます。 1.併合(加重)認定 ●障害認定日に障害が2つ以上ある場合 例:脳出血により肢体に障害がある方に高次脳機能障害もある場合、2つの障害を併合して、障害等級が決定されます。 ●3級以下程度の障害がある方に、新たに障害が発生し、はじめて1又は2級に該当す 続きを読む
障害年金の認定は、「どの程度日常生活や労働に支障があるか」に基づき判断されます。 障害年金の障害等級は、障害の状態に応じて、法令により、障害の程度(障害等級1級~3級※)が定められています。(※身体障害者手帳の等級とは異なります。) 障害年金における等級は、以下のように定義されています。 1 級 ・・・日常生活の用を弁ずる ことを不能ならしめる程度。 2 級 ・・・ 日常生活が著しい 続きを読む
障害年金の請求方法は次の3通りあります。 ①障害認定日による請求(認定日請求) ②事後重症による請求(事後重症請求) ③初めて障害等級の1級又は2級に該当したことによる請求(初めて1.2級) ①障害認定日とは、初診日から1年6月経過した日又はその期間内に治った(症状固定含む)場合はその日をいいます。 認定日請求は障害認定日に障害等級に該当する程度の状態にある場合請求しま 続きを読む
障害年金の障害等級を正しく判定してもらうためには、医師が作成する「診断書」がとても大切です。 診断書の内容が、できるだけ詳しく、具体的に書かれていることが重要になります。 障害年金の診断書には、障害の原因となった病気やけがの種類ごとに、次の8種類があります。 ①眼の障害用 ②聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下・言語機能の障害用 ③肢体の障害用 ④精神の障害用 ⑤呼吸器疾患の障害 続きを読む
知的障害や発達障害は、いずれも20歳前に発症しますが、先天性の知的障害の初診日は出生日ですが、発達障害の初診日はその症状で初めて受診した日です。他の精神疾患(うつ病、統合失調症等)の初診日も当然にその症状で初めて受診した日です。 では、知的障害や発達障害と他の精神疾患が併存している場合の初診日について、いくつか例を挙げてみます。 ●知的障害が3級程度であった方が社会生活に適応で 続きを読む
障害年金を請求する場合「初診日」の確認が必要になります。それは、初診日に加入していた年金制度(国民年金又は厚生年金)で請求すること、初診日の前日において納付要件を満たしていることが必要だからです。(ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。) 「初診日」とは、障害の原因となった傷病につき、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日です。 初診日の 続きを読む
国民年金の被保険者の方が障害基礎年金ならびに被用者年金の障害年金2級以上を受給している場合は法定免除により国民年金保険料の納付が免除されます。(届出が必要)3級の障害厚生年金を受給している場合は、法定免除には該当しません。 65歳になり、老齢基礎年金と障害基礎年金の2つの年金の受給資格がある場合でも、両方は受給できず、いずれか一つの年金を選択して受給することになります。 &nb 続きを読む
幼少期に先天性股関節脱臼の診断を受けた方から、人工股関節置換の手術を受けたけど、障害年金は貰えないのかと、ご相談がありました。 3大関節中1関節以上に人工骨頭又は人工関節を挿入置換したものは3級に認定されます。障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金がありますが、3級は障害厚生年金のみです。 どちらで請求するかは、請求する傷病の初診日によって決定します。 ◎障害基礎年金で請求 続きを読む
ご自身で精神障害で障害年金を請求された方から、「不支給通知が届いた。これほど、辛い思いをしているのになぜ?納得できない。」と相談がありました。 障害年金の審査は、書類のみで行われます。 なかでも、一番重点を置かれるのは主治医が作成する診断書です。「これほど、辛い思いをしているのになぜ?」と感じられたのでしたら、もしかしたら、主治医にご自身の状況を正確に伝えられていない可能性もあ 続きを読む
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