
笹貫電停
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障害年金の相談に来られる方の中には、複数の障害があると訴えられる方もいらっしゃいます。 足が悪いし、眼も耳も悪いなど・・・ しかし、障害が複数個所にあれば、障害年金を受給しやすいという事でもありません。複数個所に障害がある場合でも、障害年金はそれぞれの傷病の初診日において、保険料納付要件の確認が必要(20歳前傷病及びはじめて2級に該当する場合の先発傷病を除く)で、加入していた年金制度で請求する 続きを読む
「遡及請求をしたい」というご相談をよく受けます。 障害年金の遡及請求とは、遡って「認定日請求」をすることです。 「認定日請求」は初診日から1年6月を経過した時点、又は1年6月以内に治った(症状固定)時点に、障害等級に該当する程度の障害の状態にある時に請求する方法です。 *障害認定日とは=初診日から1年6月を経過した日、又は1年6月以内に治った(症状固定)した日 障害認定日に障害 続きを読む
障害の状態に該当した時期により3つの請求方法があります。それぞれの特徴についてお知らせします。 ① 障害認定日請求= 初診日から1年6月を経過した時、又は1年6月以内に治った(症状固定)した時 ② 事後重症請求= 上記➀の時は障害等級に該当しなかったが、その後、 悪化した時 *65歳の誕生日の前々日までに提出! ③ 初めて1級又2級に該当したことによる請求(以下、初めて1・2級)= 続きを読む
65歳以上の方からも、障害年金についてのお問合せをよくいただきますが、65歳以上の方は事後重症請求※はできません。 ※事後重症請求とは:障害認定日(初診から1年6カ月経過した日)は障害年金の等級に該当しない程度だったが、その後症状が悪化したときに請求する方法です。その為、65歳の誕生日の前々日までに請求しなければなりません。 65歳以上の方が新規で障害年金を請求 続きを読む
「働いているから障害年金はもらえない」と思って障害年金を請求していなかった方がいらっしゃいました。 障害年金の等級は「障害認定基準」で定められています。 眼の障害、聴覚障害、肢体の障害の場合はその障害の程度により決定され、就労とは関係なく受給できます。例えば、眼、耳が不自由だけど、動作に支障なく就労されている方、足が不自由で車椅子を使用し事務職等をされている方など。また、ペースメーカー・ 続きを読む
2つ以上の障害がある場合はそれぞれの障害を「併合(加重)認定」、「総合認定」、「差引認定」により判断されます。 1.併合(加重)認定 ●障害認定日に障害が2つ以上ある場合 例:脳出血により肢体に障害がある方に高次脳機能障害もある場合、2つの障害を併合して、障害等級が決定されます。 ●3級以下程度の障害がある方に、新たに障害が発生し、はじめて1又は2級に該当す 続きを読む
障害年金の認定は、「どの程度日常生活や労働に支障があるか」に基づき判断されます。 障害年金の障害等級は、障害の状態に応じて、法令により、障害の程度(障害等級1級~3級※)が定められています。(※身体障害者手帳の等級とは異なります。) 障害年金における等級は、以下のように定義されています。 1 級 ・・・日常生活の用を弁ずる ことを不能ならしめる程度。 2 級 ・・・ 日常生活が著しい 続きを読む
障害年金の請求方法は次の3通りあります。 ①障害認定日による請求(認定日請求) ②事後重症による請求(事後重症請求) ③初めて障害等級の1級又は2級に該当したことによる請求(初めて1.2級) ①障害認定日とは、初診日から1年6月経過した日又はその期間内に治った(症状固定含む)場合はその日をいいます。 認定日請求は障害認定日に障害等級に該当する程度の状態にある場合請求しま 続きを読む
障害年金の障害等級を正しく判定してもらうためには、医師が作成する「診断書」がとても大切です。 診断書の内容が、できるだけ詳しく、具体的に書かれていることが重要になります。 障害年金の診断書には、障害の原因となった病気やけがの種類ごとに、次の8種類があります。 ①眼の障害用 ②聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下・言語機能の障害用 ③肢体の障害用 ④精神の障害用 ⑤呼吸器疾患の障害 続きを読む
知的障害や発達障害は、いずれも20歳前に発症しますが、先天性の知的障害の初診日は出生日ですが、発達障害の初診日はその症状で初めて受診した日です。他の精神疾患(うつ病、統合失調症等)の初診日も当然にその症状で初めて受診した日です。 では、知的障害や発達障害と他の精神疾患が併存している場合の初診日について、いくつか例を挙げてみます。 ●知的障害が3級程度であった方が社会生活に適応で 続きを読む
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