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不支給が納得いかず、再請求して受給できた事例

相談時の状況

長い事、うつ病を患い、日常生活にも支障があり苦しい思いをしているが、障害年金を請求したら不支給という結果だった。納得がいかない。

社労士による見解

以前、請求された時の提出書類の写しを年金事務所より取り寄せ、内容を確認しましたところ、診断書の日常生活状況欄が本人の訴える状況より、軽く書かれているように感じました。

相談から請求までのサポート

ご本人より、日常生活状況、援助を受けていること等の詳細を聞き取り、それを「生活状況等申告書」として文書にまとめ、診断書作成依頼の際、添付しました。また、年金機構へ提出する「病歴・就労状況等申立書」もポイントを押さえて作成しました。

結果

無事、障害基礎年金2級が決定し、大変喜んでくださいました。障害年金は不支給と言う結果がでても、その後、悪化した場合は65歳に到達する前であれば、何度でも請求することが出来ます。また、診察時間が短く、ご自身の状況を主治医に十分伝えられていないとおっしゃる方も多くいらっしゃいます。まずは、ご自身の状況を主治医に正確に伝え、診断書を作成してもらうことが大事です。

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