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初診日が分からなかったが、てんかんで障害厚生年金2級を受給できた事例

相談内容

ご兄弟の方から相談がありました。本人は、てんかん発作が頻繁にあり、日常生活に著しい制限があるが、親が亡くなっており初診の病院も日にちも分からない。本人も記憶がはっきりしない。何とかならないだろうか?

社労士による見解

障害年金は初診日を証明しなくては、障害がどんなんに重くても、受給できません。
それは、障害年金の受給要件のひとつに、保険料納付要件というものがあるからです。
これは、初診日の前日において、
(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
のいずれかを満たしていなければなりません。(ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は問われません。)

相談から請求までのサポート

初診が30年くらい前のことで、初診と思われる病院にカルテの保存はなく、本人も記憶がはっきりしないとのことで、大変、困難な状況でした。しかし、ご自宅に保管されていた、診察券、紹介状、検査報告書等の内容から、病院、初診日を特定することが出来ました。

結果

無事、障害厚生年金2級が認められました。
就労も出来ず、困っていましたが、障害年金が今後の生活の支えになると、安心されました。

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