相談時の状況
お母様がご自分で息子さんの障害年金を請求したが、不支給という結果だったとのことで、相談に来られました。主治医からは、「受給できると思ったのになぜだろう」 と言われたとのことでした。
社労士による見解
障害基礎年金での請求でしたので、2級に該当しなくては、受給できません。提出された書類の写しを拝見しましたところ、診断書の内容は3級か2級程度でしたが、「病歴・就労状況申立書」に息子さんの状況がちゃんと書かれていないことが原因ではと感じました。
相談から請求までのサポート
お子様の日常生活状況をヒアリングし、主治医に文書で伝え、病歴就労状況申立書も丁寧に作成しました。
結果
障害基礎年金2級が決定し、約78万円を受給しました。
ご自分でされて不支給だった方も、受給できる可能性があります。初診の証明も平成29年度以降、提出された分の再請求の場合、不要となる場合もあります。
障害年金の書類作成が難しいと感じたら、専門家へお任せください。