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てんかんで遡及請求 障害年金2級に決定した事例

相談時の状況

 相談者は数年前より突然の意識消失発作やけいれん発作がみられるようになり、救急搬送されることを繰り返していました。発作時には記憶障害や意識障害が生じ、転倒や事故の危険性も高い状態でした。実際、運転中の発作の為交通事故を起こし、運転免許を返納することになりました。転倒による負傷も経験しており、日常生活や就労に大きな支障をきたしていました。

 また、発作がいつ起こるか分からないことへの不安が強く、一人での外出や公共交通機関の利用も困難な状況でした。家族の見守りや付き添いが必要で、生活面でも多くの支援を受けながら過ごされていました。

社労士による見解

 てんかんによる障害年金の等級は、十分な治療にもかかわらず発作の抑制ができない場合で、発作の頻度や日常生活・労働の制限の程度により判断されます。

 相談者の場合は、発作を繰り返し、日常生活・就労も相当な制限がある状況でした。現に交通事故歴や家族による通勤の送迎、就労制限など、客観的に障害状態を裏付ける事情も複数存在しており、障害年金に該当すると判断しました。

相談から請求までのサポート

 初診から1年半経過頃も発作の状況に変わりはなかったので、認定日請求(遡及請求)をすることにしました。診断書作成にあたっては、医師へ発作の頻度、発作時の危険性、日常生活上の具体的な支障が適切に伝わるよう情報提供をしました。

 病歴・就労状況等申立書は、初診日から現在までの治療状況を時系列でまとめ、発作による事故歴や就労への影響、いつ発作がおこるか分からないため、公共交通機関の利用制限、単独外出の困難さなど、生活上どのような制限があるかを具体的に記入し、家族の見守り、支援の状況などの実態が正確に伝わるように作成しました。また、診断書に「できる」と評価されている項目であっても、発作時は動作が途絶えてしまい、非常に危険であることを付け加えました。

結果

 障害厚生年金2級が障害認定日から認められ、約2年分を遡及で受給しました。遡及請求のことは知らなかったとのことで、大変喜ばれました。経済的な不安が軽減され、今後の継続的な治療や生活環境の安定につなげることができました。   

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