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てんかんで障害基礎年金2級を受給した事例

相談時の状況

   相談者は突然痙攣発作があり、てんかんの診断で通院と治療を続けていましたが、週に2~3回ほど発作が起こる状態が続いており、日常生活に大きな影響が出ていました。

   発作は突然起こるため、安全面の問題から一人での行動が難しい状況でした。実際に、記憶にない傷や痣もあり、一人で外出もできない状態でした。

   また、発作がいつ起こるか分からないため就労も困難で、医師からも働くことを控えるよう指導を受けていました。自宅では、常時、家族の見守りが必要で、家族の行動も制限を受ける状況でした。

社労士による見解

 てんかんによる障害年金は、発作の重症度や頻度、間欠期の精神神経症状等が日常生活にどの程度影響するかが重要な判断材料となります。今回のケースでは、週に2〜3回、突然発作が起こるため一人での行動が難しく、日常生活に著しい制限がありますので、障害年金に該当すると思われました。

相談から申請までのサポート

 てんかんは発作の重症度や頻度、日常生活への影響を適切に書類へ反映させることが重要になります。

 発病から現在までの症状や生活状況を丁寧にヒアリングし、発作の頻度、発作時の危険性、具体的な日常生活状況や家族の支援の必要性が十分伝わるように「病歴・就労状況等申立書」を作成しました。

結果

 障害基礎年金2級が認められました。障害年金受給で今後の生活費や治療費に対する不安がいくらか軽減され、無理に働くことを考える必要なく、治療を継続できると安堵されました。

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