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初診の病院が閉院でも障害厚生年金3級に認められた事例

相談時の状況

ご本人よりメールにてご相談頂き、後日事務所へお越し頂きました。

社労士による見解

この方は3年程前より会社での人間関係が原因で不眠や気持ちの落ち込みが強くなりメンタルクリニックを受診しうつ病と診断されました。

約1カ月間休職した後、復職しましたが、うつ症状が悪化した為退職となりました。

退職して以降は、うつ症状に加え時折、そう状態となる事があり仕事が出来ない状態が続いていました。何度か転医していましたが病院受診は続けていらっしゃいました。

現在の状況をヒアリングした結果、障害等級に該当している可能性が高いと判断しましたが、初診の病院がすでに閉院しており初診の証明が取れない状況でした。

相談から請求までのサポート

初診の病院がすでに閉院している為、受診状況等証明書で初診を明らかに出来ない状態でしたが、初診の際の領収書、診療報酬明細書、休職に伴う診断書をご本人が保管されていらっしゃいましたので、診療報酬明細書で初診料を算定している日付が初診日である旨申立書を作成しました。

ヒアリングした結果を書面でまとめ、診断書作成時に主治医へ情報提供し実態に即した診断書を作成して頂きました。

結果

主張した初診日が認められ、障害厚生年金3級を受給しました。

初診の病院がすでに閉院していたりカルテを破棄していると初診日を証明する事が難しく障害年金の申請が困難になりますが、参考資料や申し立て次第では今回のケースのように受給できる場合があります。

その際は専門的な知識が必要となりますので専門家へ相談される事をお勧めいたします。

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