相談時の状況
広汎性発達障害と診断されている。コミュニケーションが難しく、対人関係が上手く行かない。仕事に就いても、報連相が出来ない、マルチタスクが出来ない、周囲と調和できないことで退職に追い込まれることを繰り返す。障害者手帳3級を持っており、現在はA型事業所で就労中だが、障害年金は受給できるだろうか。
社労士による見解
発達障害は生来のものとされていますが、知的障害を伴わない発達障害の場合は、初めて受診した日が初診日となり、初診日に加入していた年金制度で請求します。この方の場合、初診日が厚生年金加入時にあり、保険料の納付要件も満たしていました。3級以上に該当すれば、障害年金を受給できます。
周囲と調和出来ず、転職を繰り返し、現在はA型事業所で就労中です。
発達障害の3級程度が「社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの」とされており、該当する可能性があると判断致しました。
相談から申請までのサポート
幼少期から現在までの日常生活状況、就学状況、就労状況等を聞き取り、主治医に診断書依頼の際、その内容を文書にまとめたものを添付し、診断書作成を依頼しました。「病歴・就労状況等申立書」は幼少期から現在までの状況を、要点を踏まえて作成いたしました。
結果
無事、障害厚生年金3級を受給できました。働きながら、障害年金も受給できることで、生活費の足しになると、大変喜ばれました。