相談時の状況
ご主人より電話で相談頂き、後日、ご本人、ご主人に来所して頂きました。当センターへ相談する以前に年金事務所へ相談へ行かれましたが初診日が20年以上前であり初診の医療機関がカルテを破棄していた事から受給は難しいと説明を受けていらっしゃいました。
社労士による見解
この方は高校生の頃よりストレスから過呼吸になる事があり、次第に不眠や落ち込みの症状が出始めました。19歳の時に内科を受診し睡眠薬や安定剤などの処方を受けましたが改善がなかった事から精神科の受診を勧められ、精神科を受診しました。
その後は現在に至るまで約13年間、転医する事なく治療を続けていました。一時期、働ける状態にまで改善しましたが、現在に至るまで症状は一進一退の状態で日常生活に支障をきたしていました。
日常生活の状況をヒアリングした所、相談に来られる数カ月前より、うつ症状が悪化し食事摂取がままならず体重も10㎏程減少し無気力な状態から家事が全くできない状況でしたので障害等級に該当している可能性が高いと判断しました。
相談から請求までのサポート
初診の医療機関、現在通院中の医療機関の初診日はいずれも、19歳である事から初診の証明は取得出来ずとも申請が可能であると判断致しました。
長年、同じ医療機関に受診していた事もあり医師も現在までの治療の経過や日常生活の状況を詳細に診断書へ記載して頂く事ができました。病歴就労状況等申立書にも日常生活の状況を詳細に記載しました。
結果
障害基礎年金2級に認められ年額約78万円を受給する事が出来ました。
今回のケースのように初診の医療機関がカルテを破棄している場合でも障害年金を受給できる場合があります。障害年金の申請については専門的な知識が必要となりますので申請の際は専門家へ相談される事をお勧め致します。