相談時の状況
お父様が手続きを進めていらっしゃいましたが初診が25年前でありカルテも破棄されており申請を諦めている状況でした。
カルテが無くても申請できる方法はないか?と当事務所へ相談に来られました。
社労士による見解
この方は18歳の頃から人と接する事に苦痛を感じたり、落ちこんだりする症状があり自宅に閉じこもるようになった為、父親に連れられて精神科を受診されました。
その後は症状は軽快しましたが約1年後に症状が再燃し、以降は病院を転々としながら現在まで過ごされていました。
現在の症状をお聞きすると躁状態の時は家の物を壊したり、父親に対して暴力的になったり、うつ状態になると意欲の低下から自分の部屋から出る事が出来ない等、辛い症状が続いている状況でした。
相談時の状況から判断すると障害等級に該当している可能性が非常に高いと判断しました。
相談から請求までのサポート
相談時の状況から障害等級に該当している可能性は非常に高かったですが初診の証明をどのようにするかが一番のポイントでした。
初診の病院へ再度確認した所、やはりカルテは破棄されていましたが受付の記録が残っていましたので取り寄せました。
受付の記録からは病名までは確認は出来ませんでしたが初診日は確認が取れました。
2番目に受診した病院から受診状況等証明書を作成して頂いたところ初診日について具体的に記載がしてあり記載内容については20年以上前のカルテを基に記載されていました。
取り寄せた資料から20歳の前に受診をした事が明らかである旨を主張し、申請致しました。
結果
主張した初診日が認められ障害基礎年金2級に認められ年間約78万円を受給しました。
初診日を明らかにしなければならない理由としてはおおまかに①国民年金か厚生年金かを明らかにするため②初診日において保険料を納めていたか?を確認する為です。
逆に考えるのであれば、初診日の特定が出来なくても参考資料等で①②がしっかり確認できれば良いと考える事もできます。
申請の際は専門家に相談される事をお勧め致します。