相談時の状況
お母様より相談がありました。お子様に軽度知的障害があり、障害者雇用枠で就労している。障害者グループホームに入ることも考えたが、グループホームへの支払が本人の給与では無理があるので、職場の近くにアパートを借りて、一人暮らしをさせている。障害年金を受給できるだろうか。
社労士による見解
軽度知的障害の方でも、障害年金を受給されている方、受給されていない方がいらっしゃいます。通常、一人で自立した生活ができるような方は障害年金には該当しません。しかし、お話をお伺いしてみると、お母様が度々訪問し、家事、食料品の準備、買い物、金銭管理などをされているという事でしたので、障害年金受給の可能性があると思いました。
相談から申請までのサポート
診断書を作成して頂く際、日常生活のあらゆる場面で、お母様がサポートをしている事を文書で伝えました。病歴・就労状況等申立書にも、お母様がサポートしている内容の詳細を記入しました。
結果
無事、障害基礎年金2級に決定しました。お母様もご本人様も、いくらかは生活にゆとりができたと安心されました。