相談時の状況
自分で障害年金を請求したが、書類が返戻された。意味が分からず、自分ではどうすることも出来ないので、やってほしいとお電話がありました。
社労士のよる見解
返戻理由を確認すると、提出された受診状況等証明書に、今回の傷病の初診日より前に他院を受診していることが記入されているので、その病院の受診状況等証明書の添付を求めるものでした。本人へその病院の受診について確認すると、今回の請求傷病とは全く関係のない受診でした。関係のない事が証明できれば、受給可能と判断致しました。
相談から請求までのサポート
その病院へ問い合わせましたが、既にカルテは破棄されており、受診状況等証明書を取得できませんでした。受診状況等証明書を添付出来ない申立書を作成し、本人が持っていたその病院での検査結果を添付し、その病院には精神科がない事、その時期には発病していない事を申立てました。
結果
無事、初診日が認められ、障害基礎年金2級を受給しました。遡及請求も認められ,約4年分の年金が振り込まれました。生活も安定するし、治療にも専念できると、大変喜んでくださいました。