相談時の状況
息子様が20歳を迎えるにあたり障害年金を申請したいとお父様より電話で相談頂き、後日来所して頂きました。
社労士による見解
この方は2歳の時にモヤモヤ病が原因で脳梗塞を発症されました。
脳梗塞が原因で脳の知的発達の遅れと、高次脳機能障害が後遺症として残りました。小中学校は特別支援学級、高校は特別支援学校へ進学しました。特別支援学校入学に際し療育手帳を取得されました。簡単な言葉のやり取りは行えますが、数字や量といった概念の理解に乏しく先の見通しを立てたり金銭管理をする事が困難な状況でした。
また高次脳機能障害により注意力が低く自動車運転免許は取得できませんでした。自転車は乗る事が出来ますがバランスが悪かったり注意力が散漫な事により転倒する事が多く、指を切断するなど怪我が絶えない状況でした。高校卒業後は障害者施設に就職し社会保険にも加入されていましたが就労状況をヒアリングした所、職場の特性上、障害に対して理解があり、相当のサポートを受けている状況である事がわかりました。
相談から請求までのサポート
原則知的障害は初診日が出生日となりますが、今回のケースについては脳梗塞が起因している事から初診日が出生日とならない可能性がありました。
しかしながら脳梗塞と知的障害の因果関係の証明は困難である事や、療育手帳を中学校時に取得している事から20歳前の障害である事は明らかでしたので受診状況等証明書は取得せずに申請致しました。
結果
当方が主張した初診日が認められ障害基礎年金2級を受給する事が出来ました。
初診日が特定できない場合、複数の医療機関より受診状況等証明書を取得しなければいけない場合があります。受診状況等証明書にも作成料金が発生する為、大きな負担となります。今回のケースは軽度知的障害があり、療育手帳も中学校時に取得していた事から20歳前の受診が明らかでしたので受診状況等証明書は添付せずに請求しました。
ご自分で申請される場合は不必要な書類に費用を払っているケースもあります。無駄な費用の支払いを避ける意味でも専門家へ相談される事をお勧め致します。