相談時の状況
他県にお住まいのご友人が、ご自分で手続きをしようと、年金事務所へ行ったが話が複雑で理解できず、ますます心身不調になっているとのことで、ご紹介いただきました。お電話でお話をお伺いしましたところ、「お仕事をされているので、該当しない」と他の社労士事務所では言われたそうです。
社労士による見解
気分障害の認定に当たっては「現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活の能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況をお十分確認したうえで日常生活能力を判断すること」とされています。
お仕事をされている場合でも、障害年金を受給できる場合もあります。
相談から請求までのサポート
お電話でお話をお伺いしたあと、郵送でご契約を交わし、発病から現在までの詳細も書面で頂きました。また、日常生活状況、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等、不足する部分については、ラインでその都度、お尋ねし回答を頂きました。そして、診断書依頼の際はその内容を主治医にお伝えしました。
結果
無事、障害基礎年金2級が決定しました。障害年金請求書類は全国どこの年金事務所でも提出することが出来ます。また、無料相談はお電話、メール、ライン等でも出来ます。県外にお住まいの方、離島にお住まいの方、お近くにお住まいの方で外出できない方もお気軽にご連絡ください。