電話で相談予約 099-210-2825メールでのご予約相談予約

交通事故による後遺症で労災保険と併給

相談内容

仕事中に交通事故に遭い、足首から下が不動で常に装具をつけている。労災保険を受給中だが、障害年金ももらえるのか?

社労士による見解

症状を伺っても、受給できるかどうか判断が難しい状態でした。肢体の機能障害は関節の可動域、筋力、動作等により認定されます。可動域は測定が必要ですし、筋力は「やや減」なのか「半減」なのか、ご本人様のお話では判断がつきかねます。障害年金の受給の可能性もあるが、不支給の可能性もある事をご理解いただいたうえで、ご契約いただきました。

相談から請求までのサポート

診断書作成の依頼の際は、ご本人様より聞き取りしました、動作の程度を文書で伝えました。審査の段階で、追加書類の提出を求められ、決定までに数か月を要しました。

結果

無事、障害厚生年金3級を受給されました。労災の障害補償年金は減額調整されますが、トータルでは増額になり、大変喜んでおられました。

関連記事

クイックタグから関連記事を探す

「肢体障害」「交通事故後遺症」の記事一覧

障害年金に関するご相談は
初回無料です。
お気軽にお問い合わせください。