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初診の病院がカルテ破棄でも障害厚生年金3級に認定された事例

相談時の状況

ご自分で初診の病院へ確認した所、カルテが破棄されており申請を諦めていたところ当センターのホームページを見つけ、電話にて相談後、来所頂きました。

社労士による見解

この方はH19年頃に急に膝に痛みを感じ整形外科を受診されました。

変形性膝関節症と診断され身体障害者手帳の交付を受けられました。その後は暫くリハビリをしましたが症状はあまり変化がなかった為、治療をしていらっしゃいませんでした。

H28年頃、膝の状態を確認するため初診の整形外科とは別の整形外科を受診したところ人工関節置換術を勧められ手術をされました。

人工関節の置換術を受けられていた為、3級に該当しますが初診の病院がカルテを破棄している為、初診の証明が困難な状況でした。

相談から請求までのサポート

ご本人に確認したとこ初診の病院の診察券や薬局の領収書を保管されていらっしゃいました。

身体障害者手帳申請時に添付した診断書を取り寄せ、内容を確認した所、発症日を確認する事が出来ました。

この方は殆どの期間が厚生年金の期間だった為、発症日から考え初診日は厚生年金の期間である事を主張し申請しました。

結果

主張した初診日が認められ障害厚生年金3級に認められ年間約58万円を受給しました。

初診日を明らかにしなければならない理由としてはおおまかに①国民年金か厚生年金かを明らかにするため②初診日において保険料を納めていたか?を確認する為です。逆に考えるのであれば、初診日の特定が出来なくても参考資料等で①②がしっかり確認できれば良いと考える事もできます。申請の際は専門家に相談される事をお勧め致します。

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