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初診日が20年ほど前で障害厚生年金3級を取得した事例 (変形性股関節症)

相談時の状況

 変形性股関節症で人工関節置換手術を受けたけど、初診日が20年くらい前で証明できないと相談に来られました。

社労士による見解

 転職をされており、国民年金と厚生年金の期間がある方でしたので、初診日が厚生年金加入時であったことを証明できなければ難しいと思いました。

相談から請求までのサポート

 初診の病院はカルテは破棄されておりましたが、「コンピューター上で来院したことは確認ができる」とのことで、参考資料として受診状況等証明を記入してもらいました。その他に、ご友人の方の「第三者証明」2枚、生命保険加入時の告知書の発病前と発病後のものを取りました。これらの書類で初診日の申立てをしました。

結果

 初診日が認められ、3級の障害厚生年金を受給されました。
 初診日が古く、証明が難しい方も受給出来る可能性があります。諦める前に専門家へご相談ください。

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