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変形性股関節症の初診日が左右別々に取り扱われた事例

相談時の状況

両股関節に人工関節置換術を受けている。初診日が相当前で、証明できない。

社労士による見解

人工関節置換術をされている場合、障害厚生年金の3級に該当します。両変形性股関節症で、原因が別々の場合は左右は別々の傷病として、それぞれ、最初に受診された日が初診日となります。人工関節が1つでも2つでも、他に症状がない場合、3級です。

相談から請求までのサポート

両股関節に人工関節置換術を受けていますが、左変形性股関節症の初診日は20年くらい前で、初診の病院へ問い合わせましたが、初診の証明を取得する事は出来ませんでした。そこで、初診の証明が取れない左変形股関節症は請求せず、右変形股関節症のみ請求しました。右変形性股関節症の初診日は7年前で、初診から数か月後に人工関節置換術を受けていましたので、認定日請求をしました。

結果

3級の障害年金が永久認定されました。遡及して5年分の障害厚生年金も受給され、大変喜ばれました。

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