相談時の状況
電話にてご相談頂き、後日事務所へお越し頂きました。
社労士による見解
この方は約10年前に、まぶたが下がる、物が二重に見えるなどの症状があり眼科を受診されました。
目の症状以外に食べ物が飲みこみにくい、呂律が回らないといった症状があった為、脳神経外科の受診を勧められました。
脳神経外科で検査をするも脳には異常がなく神経内科の受診をすすめられ、神経内科にて重症筋無力症と診断されました。
相談時点で明らかな筋力の低下はありませんが少しの事で疲れてしまい特に夕方以降は倦怠感が強く立ってトイレへ行く事もままならない状態だった為、障害等級に該当している可能性があると判断しました。
相談から請求までのサポート
相談時に聞き取りした内容をもとに資料を作成し主治医に診断書作成依頼時に情報提供しました。
出来上がった診断書を確認すると、ご本人の主症状である疲れやすさや強い倦怠感などの記載がなく、日常生活の動作もほとんど支障がない状態で記載されていました。
診断書の内容から年金が不支給となる可能性があると判断し、再度診断書にご本人の主症状を追記して頂けるよう依頼しました。
結果、ご本人の状態に合った診断書を作成して頂けました。
結果
障害厚生年金3級に該当し年間約58万円を受給しました。
障害年金は全て書類で審査され特に診断書の記載内容が等級に大きく影響しますので、いかに状態に合った診断書を作成してもらえるかが重要です。
申請の際は専門家に相談される事をお勧め致します。