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臼蓋形成不全で人工股関節挿入置換で3級認定

相談時の状況

人工股関節置換術を受けた。子供のころ、臼蓋形成不全でギプスをしていたが、障害年金を受給できるのでしょうか?との問合せがありました。

社労士による見解

人工関節を挿入置換された場合、障害厚生年金3級に該当します。
しかし、出生時、股関節脱臼がありギプスをしていたとのことでした。先天性股関節脱臼は完全脱臼したまま生育したか、治癒した後、変形性股関節症を発症したかで初診日が違います。
完全脱臼したまま生育したのであれば、初診日は出生日となり、国民年金の制度の障害基礎年金を請求することになりますが、国民年金には3級はありません。しかし、治癒した後の再発であれば、過去の傷病とは別傷病となり、再発後の初診日が厚生年金加入時であり、他の要件を満たしていた場合、障害厚生年金3級を受給できます

相談から請求までのサポート

小中高と体育の授業も普通に参加し、他にもスポーツをされていたとの事でしたので、出生時の股関節脱臼は完治したことを申し立て、厚生年金加入時に初診日があることを申立てました。

結果

無事、初診日が認められ、3級の障害厚生年金が永久認定されました。

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