相談時の状況
奥様より電話で相談頂き、後日来所頂き、ご本人、奥様と面談させて頂きました。
社労士による見解
この方は出生後暫くして臼蓋形成不全を指摘され幼児期にギプス治療をされました。その後は小学校、中学校、高校ともに支障なく過ごし、高校卒業後は土木会社に就職されました。
就職し10年程経過した頃から股関節に違和感や痛みを感じるようになり受診し両変形性股関節症と診断されました。
骨切術、臼蓋形成手術を受け、仕事も続けましたが2年程前より痛みが悪化し歩行が困難な状況となり人工関節置換術を受けられました。
人工関節置換術を受けられている為、3級以上の認定は確実でしたが臼蓋形成不全が起因している事から先天性疾病として扱われ、初診日が出生日とされ国民年金として扱われる可能性がありました。
国民年金として扱われると人工関節のみでは年金を受給出来ない可能性が高い状況でした。
相談から請求までのサポート
幼少期からの状況を詳しくヒアリングした結果、小、中、高ともに体育も問題なく受けており地元の運動会で表彰される程で、その時の賞状も保管されていました。
また高校では園芸や農業の資格も取得している事から日常生活面では支障なく過ごしていた事は明らかでした。
仕事も造園関係で肉体労働だった為、初診日までの間も支障がなく初診日までは受診歴もなかった事から、社会的治癒を主張し就職後初めて受診した病院を初診として請求しました。
請求の際に運動会の賞状や農業の資格証等を参考資料として提出しました。
結果
主張した初診日が認められ、障害厚生年金3級を受給しました。
変形性股関節症の原因が臼蓋形成不全の場合、先天性疾患として扱われ人工関節のみでは年金が受給出来ない可能性があります。
しかし日常生活の状況等によっては年金を受給出来る場合があります。障害年金の申請をお考えの際は専門家へ相談される事をお勧め致します。