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労災による怪我で障害厚生年金3級受給

相談内容

お電話でご相談を受けました。職場で作業中に梯子から落ちて、手首を骨折した。後遺症で疼痛と麻痺があり、日常生活の動作がかなり不自由している。労災保険は一時金で受給したが、補償額にも納得がいかない。障害年金は受給できるだろうか。

社労士による見解

「疼痛は原則、認定の対象とならない」とされており、上肢の認定基準では「身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの」として「一上肢の機能に相当程度の障害を残すもの、例えば一関節が不良肢位で強直しているもの」が3級、となっています。これに、ぴったり当てはまる状態ではなく、受給可能かどうか判断し兼ねる状態なので、請求して結果をみられてはいかがでしょうか。とお話しました。

相談から請求までのサポート

「労災の決定内容に納得がいかない」とお話をされていたので、ご本人様より、症状、動作の程度を聞き取り、診断書作成依頼の際、主治医に文書で伝えました。

結果

無事、障害厚生年金3級が認められ、大変、喜んでいらっしゃいました。
障害年金は障害の等級がはっきり定められているもの、(例えば、透析2級、人工関節3級など)以外のものは、実際のところ、請求してみないと結果はわかりません。特に、肢体は筋力、可動域等は本人が感じているものとは違う事が多いです。
少しでも、可能性があると思われる場合は、とりあえず、請求して結果を見られるとスッキリします。悩んでいらっしゃる方も、お気軽にご相談ください。

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