相談時の状況
人工股関節を挿入置換したので、障害厚生年金を受給したいが、別の診断書が間違いだらけだった。心配なので依頼したい。
社労士による見解
人工関節を挿入置換されている場合、障害厚生年金の3級に該当します。障害厚生年金で請求できるのは初診日が厚生年金に加入している場合ですので、まず、初診日が厚生年金加入時であることを証明しなくてはなりません。
先天性股関節脱臼は完全脱臼したまま生育した場合は出生日が初診日、青年期以降になって変形性股関節症が発症した場合は、発症後初めて診療を受けた日が初診日となります。
相談から請求までのサポート
出来上がった診断書を確認しましたところ、傷病名が先天性の病名になっており、初診日がいつなのかはっきりしないものとなっていました。診断書の修正を依頼するとともに、先天性のものは幼少期に完治し、大人になってから変形性股関節症を発症したことがわかる資料を添付し、請求しました。
結果
無事、障害厚生年金3級が決定し、永久認定となりました。今後、障害状態確認届の提出も不要となります。
病院の先生方の中には障害年金の診断書作成に不慣れな先生も多くいらっしゃいます。鹿児島障害年金サポートセンターでは、出来上がった診断書に不備、誤記がないか確認し、修正が必要な場合は正しい診断書になるように修正を依頼します。