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事例

診断書の誤記を修正依頼して、受給できた事例

相談時の状況 人工股関節を挿入置換したので、障害厚生年金を受給したいが、別の診断書が間違いだらけだった。心配なので依頼したい。 社労士による見解 人工関節を挿入置換されている場合、障害厚生年金の3級に該当します。障害厚生年金で請求できるのは初診日が厚生年金に加入している場合ですので、まず、初診日が厚生年金加入時であることを証明しなくてはなりません。 先天性股関節脱臼は完全脱臼したまま生育し 続きを読む

主治医に日常生活に制限がある事を理解して頂き、受給できた事例。

相談時の状況 急に体調が悪くなり、1型糖尿病と診断された。インスリンポンプを使用しているが、血糖コントロールが難しく、突然、具合が悪くなったりして、仕事は健康な時に比べて半分くらいしか出来ず、収入もかなり減った。主治医に障害年金の話をするが、いい返事がもらえない。 社労士による見解 糖尿病の場合、障害認定基準に障害厚生年金3級の程度が具体的に示されています。本人より、伺った検査数値、日常生活 続きを読む

自分で請求して、不支給だったが、再請求で受給決定した事例

相談時の状況 母親よりTELあり、軽度知的障害の子供の障害年金の請求したけど、不支給だった。A型就労事業所で一緒に働いている子は障害年金を受給しているのに、なぜ、うちは受給できないのだろうという事でした。 社労士による見解 以前、お母様が請求された時の提出書類の写しを、年金事務所より取り寄せ、内容を確認しましたところ、本人は楽観的な性格ゆえ、さほど不自由を感じていない様子で、お母様の援助の内 続きを読む

自分で書類作成が出来ず、あきらめていたが、あきらめ切れず依頼された事例

相談時の状況 以前、自分で障害年金の手続きをしようとしたけど、過去を思い出すことで、病状が悪化した為、主治医に請求をやめるように言われて、中断した。手続きを全て依頼したい。 社労士による見解 障害年金を請求するには「病歴・就労状況等申立書」という書類を作成しなければなりません。これは、発病から現在までの状況を、受診していた期間、受診していなかった期間ごとに記入します。(知的障害、発達障害が含 続きを読む

不支給が納得いかず、再請求して受給できた事例

相談時の状況 長い事、うつ病を患い、日常生活にも支障があり苦しい思いをしているが、障害年金を請求したら不支給という結果だった。納得がいかない。 社労士による見解 以前、請求された時の提出書類の写しを年金事務所より取り寄せ、内容を確認しましたところ、診断書の日常生活状況欄が本人の訴える状況より、軽く書かれているように感じました。 相談から請求までのサポート ご本人より、日常生活状況、援助を 続きを読む

初診が約30年前でも証明出来た事例

相談時の状況 糖尿病が悪化して、人工透析をしているが、初診日がはっきり分からないとのことでした。 社労士による見解  人工透析療法施行中の方は障害年金の2級に該当します。  しかし、障害年金は初診日要件、保険料納付要件を満たしていなければ、受給できませんので、まず、初診日を証明しなくてはなりません。  糖尿病の方が人工透析をされるようになるまでは、ほとんどの方が、相当年数を経過しています 続きを読む

他県の方の手続代行の事例

相談時の状況 他県にお住まいのご友人が、ご自分で手続きをしようと、年金事務所へ行ったが話が複雑で理解できず、ますます心身不調になっているとのことで、ご紹介いただきました。お電話でお話をお伺いしましたところ、「お仕事をされているので、該当しない」と他の社労士事務所では言われたそうです。 社労士による見解 気分障害の認定に当たっては「現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをも 続きを読む

臼蓋形成不全で人工股関節挿入置換で3級認定

相談時の状況 人工股関節置換術を受けた。子供のころ、臼蓋形成不全でギプスをしていたが、障害年金を受給できるのでしょうか?との問合せがありました。 社労士による見解 人工関節を挿入置換された場合、障害厚生年金3級に該当します。 しかし、出生時、股関節脱臼がありギプスをしていたとのことでした。先天性股関節脱臼は完全脱臼したまま生育したか、治癒した後、変形性股関節症を発症したかで初診日が違います 続きを読む

歩行困難で来所なしで手続した事例

相談時の状況 奥様よりお電話があり、ご主人様がパーキンソン病になり、今のところは仕事に行ってるが、進行が早く続けられそうにない。ふらついて日常生活にも支障がある。年金をもらうまではまだ数年あるが、収入がなくなると生活できないということでした。 社労士による見解 ご主人様の状況から受給できる可能性があると思いました。ちょうど、ご連絡を頂いた時が初診日から1年8か月経った頃でしたので、1か月以内 続きを読む

面談なし、メール、郵送のみで手続代行した事例

相談時の状況 ホームページの1分間受給判定にご連絡を頂きました。外出時は白杖使用、暗所では歩行不可とのこと。その後、お電話で初診からの状況をお伺いしました。 社労士による見解 視野が狭く、日常生活にも相当不自由されていらっしゃるご様子で、障害年金に該当すると判断しました。ちょうど、ご連絡頂いた時が初診から1年半経過する時でした。 相談から請求までのサポート 郵送で契約を交わし、以後の連絡 続きを読む

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