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事例

面談なし、メール、郵送のみで手続代行した事例

相談時の状況 ホームページの1分間受給判定にご連絡を頂きました。外出時は白杖使用、暗所では歩行不可とのこと。その後、お電話で初診からの状況をお伺いしました。 社労士による見解 視野が狭く、日常生活にも相当不自由されていらっしゃるご様子で、障害年金に該当すると判断しました。ちょうど、ご連絡頂いた時が初診から1年半経過する時でした。 相談から請求までのサポート 郵送で契約を交わし、以後の連絡 続きを読む

記憶があいまいだったが、受給できた事例

相談時の状況 うつ病を長く患い、初診日がいつなのか、記憶もはっきりしない。眠れず、気力もなく日常生活にも支障がある。 社労士による見解 障害年金を請求するためには、初診日要件、保険料納付要件を満たしていなければなりませんので、まず、初診日を特定し、初診日の前日における保険料の納付要件を確認しなければなりません。納付要件は、①初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間に 続きを読む

初診日が35年前でも、カルテの保存がされていた事例

相談時の状況 長い事、うつ病を繰り返し発症し日常生活にもかなり支障があるが、障害年金のことは、最近知った。入院中で手続きが出来ないので代行してほしい。と連絡がありました。 社労士による見解 若いころから、うつ病を繰り返し、初診日が35年くらい前とのことでした。障害年金は初診日の証明をしないと、請求できません。 相談から請求までのサポート 初診の病院へ確認したところ、初診日の記録だけは保管 続きを読む

お元気でも障害等級に該当する事例

相談時の状況 約8年前、人工肛門を増設した、とくに困っていることもなく、仕事をしているが、 障害年金がもらえると聞いたが、仕事で忙しく、自分で手続きできない。 社労士による見解 初診日が厚生年金加入時であり、人工肛門造設の場合は障害厚生年金3級に該当します。この方の場合は、障害認定日が初診から、1年半より前だったので、遡及して請求できます。 相談から請求までのサポート 初診日証明、現症 続きを読む

服薬なしでも認められた事例

相談時の状況 家族関係がうまくいっておらず、自立したいが就労にも就けず、収入がないので家を出られない。高校生の頃から、精神が不安定になり、アルバイトに就いても仕事が出来ず、周りから責められ退職に追い込まれる。長く通院も出来ない時期もあったが、安定しない状態が長期間続いている。また、服薬が出来ず、精神療法のみの治療を受けている。 社労士による見解 初診日が20歳前(18歳半まで)にある場合は、 続きを読む

大人になってから、知的障害が判明した事例

相談時の状況 お父様より、子供さんの事で相談を受けました。お子様は40歳になられるが、知的障害のため、自立できずに困っていらっしゃるとのこと。これまで簡単な仕事には就いたことがあるが、会社から辞めてほしいと言われ、無職の状態が長く続いており、車の免許も取れず、手続き関係も一人では出来ず、将来をとても心配しているとのことでした。 社労士による見解 知的障害は生来のもので、初診日は出生時とされて 続きを読む

変形性股関節症の初診日が左右別々に取り扱われた事例

相談時の状況 両股関節に人工関節置換術を受けている。初診日が相当前で、証明できない。 社労士による見解 人工関節置換術をされている場合、障害厚生年金の3級に該当します。両変形性股関節症で、原因が別々の場合は左右は別々の傷病として、それぞれ、最初に受診された日が初診日となります。人工関節が1つでも2つでも、他に症状がない場合、3級です。 相談から請求までのサポート 両股関節に人工関節置換術 続きを読む

ご自分で請求し不支給となったが再申請し、統合失調症で障害基礎年金2級に認められた事例

相談時の状況  お母様がご自分で息子さんの障害年金を請求したが、不支給という結果だったとのことで、相談に来られました。主治医からは、「受給できると思ったのになぜだろう」 と言われたとのことでした。 社労士による見解  障害基礎年金での請求でしたので、2級に該当しなくては、受給できません。提出された書類の写しを拝見しましたところ、診断書の内容は3級か2級程度でしたが、「病歴・就労状況申立書」に 続きを読む

乳がんで障害厚生年金3級に認められ、年間約58万円を受給できた事例

相談時の状況   遠方にお住まいとのことで、ご主人様より、お電話で相談を受けました。奥様が乳癌の抗がん剤治療中で倦怠感が強く、休職中でほとんど横になっていらっしゃるとのことでした。 社労士による見解  「身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの」が3級とされています。  抗がん剤治療中でもお仕事と治療を両立出来ている場合は障害年金には 続きを読む

初診日が古くカルテが破棄されていても慢性腎不全で障害基礎年金2級を取得した事例

相談時の状況  ご本人様よりご連絡いただき、事務所へお越しいただきました。長年、患っている糖尿病が悪化し、人工透析されていらっしゃるとのことでした。 社労士による見解  人工透析の方は障害年金の2級に該当します。  しかし、障害年金は初診日要件、保険料納付要件を満たしていなければ、受給できませんので、まず、初診日を証明しなくてはなりません。  糖尿病から慢性腎不全に至るまでは、ほとんどの 続きを読む

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