相談内容
最初はメールでご相談を頂きました。耳の聞こえが悪く、お電話、対面での会話は難しいとのことでしたので、ラインをつないで頂き、ラインで詳しく内容を伺いました。子供の頃から耳が悪く、治療をしても効果がないということで、病院受診は子供の頃と、20数年前に障害者手帳を取得した時だけで、以後は受診していないという事でした。
社労士の見解
障害者手帳の内容から2級相当でしたが、初診が幼少期で約50年前になります。障害年金は初診日の証明をしなければなりません。初診が二十歳前の場合は、明確に何年何月何日と証明しなくても、二十歳前である事が証明できれば大丈夫です。
相談から請求までのサポート
初診証明のため、通知表の写し、手帳取得時の診断書の写しを頂きましたが、いずれも、「子供の頃から耳が悪かった」ことは確認出来るが、病院を受診した事の確認はできませんでした。そこで、病院を受診したことを知っているご友人の方へ第三者証明を書いていただきました。
結果
無事、障害基礎年金2級が決定し、喜んで頂けました。しかし、20数年前(30歳頃)に取得した手帳の内容から、その頃も障害基礎年金2級に該当していたことを思うと、障害年金の制度を知らなかったが故、障害年金の受給が遅くなったことは、とても残念に思いました。