相談時の状況
ご本人様よりご連絡いただき、事務所へお越しいただきました。長年、患っている糖尿病が悪化し、人工透析されていらっしゃるとのことでした。
社労士による見解
人工透析の方は障害年金の2級に該当します。
しかし、障害年金は初診日要件、保険料納付要件を満たしていなければ、受給できませんので、まず、初診日を証明しなくてはなりません。
糖尿病から慢性腎不全に至るまでは、ほとんどの方が、相当年数を経過しています。この方も初診日は20年以上前とのことで、初診の病院へ問い合わせましたが、すでにカルテも破棄されており、初診の証明を取得できませんでした。
しかし、初診の病院から、証明が取れない場合でも、「第三者による証明」で認められる場合があります。
相談から請求までのサポート
この方の場合は、幸いに初診の証明をしてくださる「医療従事者」の方がいらっしゃいました。医療従事者の方の第三者証明は他に参考となる資料がなくても認められる場合があります。
医療従事者のかたに「第三者証明」をご記入いただきました。
結果
障害基礎年金2級が認められ、約78万円を受給されました。
カルテが破棄されて、初診の証明が取得出来ず、障害年金の請求が出来ない方も諦める前に専門家に相談される事をお勧め致します。