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主治医に日常生活に制限がある事を理解して頂き、受給できた事例。

相談時の状況

急に体調が悪くなり、1型糖尿病と診断された。インスリンポンプを使用しているが、血糖コントロールが難しく、突然、具合が悪くなったりして、仕事は健康な時に比べて半分くらいしか出来ず、収入もかなり減った。主治医に障害年金の話をするが、いい返事がもらえない。

社労士による見解

糖尿病の場合、障害認定基準に障害厚生年金3級の程度が具体的に示されています。本人より、伺った検査数値、日常生活の制限の程度から、障害厚生年金3級に該当すると判断しました。

相談から請求までのサポート

診断書を依頼する際、本人の日常生活の制限の程度も伝え、診断書を作成して頂きましたが、検査数値等は該当しているものの、日常生活は「無症状で制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえる」と記載されていました。 再度、本人の日常生活の制限の状況、仕事の制限の状況を伝え、障害年金の制度についても理解して頂きました。

結果

無事、障害厚生年金3級が決定しました。障害年金を受給することで、仕事減、収入減をいくらかはカバーでき、無理のない働き方が出来ると喜んで頂きました。
病院の先生方の中には、障害年金に否定的な考えをお持ちの方もいらっしゃいますが、障害年金は、公的年金制度であり、病気や怪我によって生活や仕事などが制限されるようになった場合の所得保障に資するものです。しかし、障害の程度が該当すれば、だれでも受給出来るわけではなく、年金保険料の納付要件やその他の条件が設けられています。

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