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初診が約30年前でも証明出来た事例

相談時の状況

糖尿病が悪化して、人工透析をしているが、初診日がはっきり分からないとのことでした。

社労士による見解

 人工透析療法施行中の方は障害年金の2級に該当します。
 しかし、障害年金は初診日要件、保険料納付要件を満たしていなければ、受給できませんので、まず、初診日を証明しなくてはなりません。
 糖尿病の方が人工透析をされるようになるまでは、ほとんどの方が、相当年数を経過していますので、初診日が分からない方も多くいらっしゃいます。この方も初診日は30年近く前とのことで、初診の病院は廃院されており、2番目、3番目の病院もカルテが破棄されていました。しかし、他の方法で証明できる場合があります。

相談から請求までのサポート

初診から現在までの受診状況を聞き取りましたところ、10か所、転院されており、初診の病院から、順に問合せましたところ、5番目の病院にカルテの保存があり、受診状況等証明書を書いて頂きました。1番目の病院から4番目の病院はそれぞれ、受診状況等証明書が添付できない申立書を記入し、それぞれ、参考資料を添付いたしました。

結果

無事、初診が認められ、障害厚生年金2級を受給されました。
 初診が相当前にあり、カルテが破棄され初診の証明が取得出来ず、障害年金の請求が出来ない方も諦める前に専門家に相談される事をお勧め致します。あらゆる参考資料を集め、初診の証明ができる場合があります。

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