相談時の状況
お電話にて相談頂き、後日来所して頂きました。
社労士による見解
この方は5年程前に急激な眩暈におそわれ受診し腎不全と診断されました。その後も定期的に通院し治療を続けましたが悪化し3年前から透析治療開始となりました。
人工透析をしている事から現在の状態は2級の状態に該当している事は明らかでした。
初診から1年6カ月経過時点では透析治療はされていなかった為、障害年金の程度に該当するか不明でしたが検査の数値次第では障害等級に該当している可能性がありました。
相談から請求までのサポート
障害認定日時点での診断書、現在の状態の診断書を作成して頂き、障害認定日請求しました。
結果
障害認定日時で3級と認定されましたが、認定日後半年した時点で人工透析治療が開始となった為、その時点から2級の認定となり、総額約430万円を受給しました。
認定日請求した事で遡り、かつ途中で等級も上位に変更となり受給額も高額になりました。事後重症請求のみの場合年額約120万円となったため、受給額に大きな差が出ました。
今回の事例のように請求の方法次第で年金額に大きな差が出る為、障害年金を申請の際は専門家へ相談される事をお勧め致します。