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突発性拡張型心筋症と腎機能障害で、障害厚生年金2級と3級決定で、2級を選択受給した事例

ご相談にいらした状況

 平成8年に十二指腸潰瘍で入院した際、心機能の異常を指摘されたそうですが、自覚症状がなかった為、治療はされていらっしゃいませんでした。

その後、平成14年5月に息切れや動悸等体調が悪化し、受診。うっ血性心不全の診断がなされ入院。入院中、腎機能の低下を指摘されましたが、その後症状は改善し、就労にも日常生活にも何ら支障はなく生活されていらっしゃいました。

しかし、平成17年に風邪で病院を受診した際、拡張型心筋症と診断され、即入院。手術を繰り返し、ついに人工弁の手術が必要であること、また透析の必要性もあると診断されたことがきっかけで障害年金の申請を検討されました。

当初、ご本人様とご家族で申請の準備をされていましたが、申請の難しさに困ってしまい、当センターにご相談にいらっしゃいました。

受任から請求までのサポート

心疾患と慢性腎臓病の初診日がそれぞれどこになるかが、ポイントの一つでした。

心疾患の初診日は、平成8年は特に治療もしていませんので、うっ血性心不全と診断された平成14年5月と判断。

慢性腎臓病の初診日は、平成14年に心疾患で入院していた時に腎機能低下を指摘され、治療をしていた記録が残っていた平成14年5月を初診日として申立てて請求しました。

結果

突発性拡張型心筋症は障害厚生年金2級、慢性腎臓病は障害厚生年金3級が支給決定し、厚生年金同士は、選択受給となる為、重症で、金額の高い障害厚生年金の2級を選択受給する事になりました。

 十数年余りの闘病生活は、就労しながら、またご家族の介護しながらの闘病と看病だったと拝聴しました。障害年金が、少しでも今後の支えになればと願っております。 

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