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初診の証明が取れなくても慢性腎不全で障害厚生年金2級に認められた事例

相談時の状況

 奥様よりお電話で相談頂き、後日来所して頂きました。奥様が年金事務所へ相談に行き手続きを進めていましたが初診の証明が取れず自身で申請する事は大変困難な状況でした。

 社労士による見解

 この方は15年前に身体のだるさや疲れ易さを感じ自宅近くの病院を受診し糖尿病と診断されました。その後1年程通院した後、糖尿病専門の病院へ転医しました。定期的に通院し内服治療や食事療法を続けましたが徐々に糖尿病が悪化し腎機能も低下しました。相談に来られる半年前から人工透析となりました。

人工透析をされている事から障害等級2級に該当する事は明らかでしたが奥様が初診の医療機関に確認した所、すでにカルテが破棄されており受診状況等証明書を取得する事が出来ていない状況でした。2番目の医療機関から取得した受診状況等証明書には初診の医療機関名や初診日も具体的な記載がなく初診日を特定する事が大変困難な状況でした。

 相談から請求までのサポート

初診の医療機関へ連絡しカルテが破棄されている事を再度確認しました。

初診に関する資料が自宅にないか奥様に確認して頂いた所、初診の医療機関から発行されたレシートが残っている事がわかりました。日付を確認したとこ初診のレシートである可能性が高いと判断しました。初診当時働いていた職場の同僚と現在も交流があるとの事でしたので第三者証明の記載をお願い出来ないか確認しました。

数年前の事から具体的な初診日の時期までは記憶されていませんでしたが入社直後だった為、ある程度の時期までは証明して頂けました。レシートの日付と第三者証明で証明して頂いた時期が概ね一致していた事からレシートに記載してある日付を初診日として請求致しました。

結果

初診日が確定出来ないとの理由で一度年金機構より初診に関する他の参考資料の提出を求められました。糖尿病を発症する前は献血を定期的にされていた事から献血カードを再提出しました。

結果、主張した初診日が認められ障害厚生年金2級に認められ年額約147万円を受給する事が出来ました

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