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両変形性股関節症で障害厚生年金3級に認められ年額約58万円を受給できた事例

相談時の状況

ご本人様より電話で相談頂き、後日来所して頂きました。

社労士による見解 

この方は約7年前より股関節に痛みを感じるようになり歩行に支障が出るようになりました。当初は湿布などで様子を見ていましたが痛みが改善しない事から整形外科を受診し臼蓋形成不全が起因しての変形性股関節症と診断されました。

その後も、通院にて痛みのコントロールやリハビリを続けていましたが痛みが更に悪化し両股関節人工股関節置換術を受けられました。

初診日時点では厚生年金に加入しており人工股関節置換術を受けられている事から3級以上の等級となる事は明らかでしたが、原因が臼蓋形成不全の為、場合によっては初診日が出生時(国民年金扱い)となり人工股関節置換のみでは障害年金を受給出来ない可能性がありました。

相談から請求までのサポート

受診歴を確認した所、初診日より以前に股関節痛を感じた事はなく受診歴はない事を確認しました。また出生時においても股関節異常の指摘はなくギプス治療も行っていない事を確認しましたので、痛みを感じて受診された日を初診として申請致しました。

 結果

主張した初診日が認められ障害厚生年金3級を受給する事が出来ました。

両変形性股関節症の原因が臼蓋形成不全だった事から年金を受給できるか非常に不安を感じていらっしゃいましたが無事年金が受給できる事となり安心された様子でした。

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