相談時の状況
人工股関節置換術を受けた。子供のころ、臼蓋形成不全でギプスをしていたが、障害年金を受給できるのでしょうか?との問合せがありました。
社労士による見解
人工関節を挿入置換された場合、障害厚生年金3級に該当します。
しかし、出生時、股関節脱臼がありギプスをしていたとのことでした。先天性股関節脱臼は完全脱臼したまま生育したか、治癒した後、変形性股関節症を発症したかで初診日が違います。
完全脱臼したまま生育したのであれば、初診日は出生日となり、国民年金の制度の障害基礎年金を請求することになりますが、国民年金には3級はありません。しかし、治癒した後の再発であれば、過去の傷病とは別傷病となり、再発後の初診日が厚生年金加入時であり、他の要件を満たしていた場合、障害厚生年金3級を受給できます
相談から請求までのサポート
小中高と体育の授業も普通に参加し、他にもスポーツをされていたとの事でしたので、出生時の股関節脱臼は完治したことを申し立て、厚生年金加入時に初診日があることを申立てました。
結果
無事、初診日が認められ、3級の障害厚生年金が永久認定されました。