笹貫電停
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相談時の状況 人工股関節置換術を受けた。子供のころ、臼蓋形成不全でギプスをしていたが、障害年金を受給できるのでしょうか?との問合せがありました。 社労士による見解 人工関節を挿入置換された場合、障害厚生年金3級に該当します。 しかし、出生時、股関節脱臼がありギプスをしていたとのことでした。先天性股関節脱臼は完全脱臼したまま生育したか、治癒した後、変形性股関節症を発症したかで初診日が違います 続きを読む
相談時の状況 両股関節に人工関節置換術を受けている。初診日が相当前で、証明できない。 社労士による見解 人工関節置換術をされている場合、障害厚生年金の3級に該当します。両変形性股関節症で、原因が別々の場合は左右は別々の傷病として、それぞれ、最初に受診された日が初診日となります。人工関節が1つでも2つでも、他に症状がない場合、3級です。 相談から請求までのサポート 両股関節に人工関節置換術 続きを読む
相談時の状況 変形性股関節症で人工関節置換手術を受けたけど、初診日が20年くらい前で証明できないと相談に来られました。 社労士による見解 転職をされており、国民年金と厚生年金の期間がある方でしたので、初診日が厚生年金加入時であったことを証明できなければ難しいと思いました。 相談から請求までのサポート 初診の病院はカルテは破棄されておりましたが、「コンピューター上で来院したことは確認 続きを読む
相談時の状況ご本人様より電話で相談頂き、後日来所して頂きました。社労士による見解 この方は約7年前より股関節に痛みを感じるようになり歩行に支障が出るようになりました。当初は湿布などで様子を見ていましたが痛みが改善しない事から整形外科を受診し臼蓋形成不全が起因しての変形性股関節症と診断されました。その後も、通院にて痛みのコントロールやリハビリを続けていましたが痛みが更に悪化し両股関節人工股関節置換術 続きを読む
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