相談時の状況
人工透析をしていて、働いているが障害年金をもらえるのかと問合せがありました。
社労士による見解
お話を伺うと3年前から人工透析をされていらっしゃるとのことでした。人工透析施行中のものは障害年金は2級と定められており、就労していても関係なく2級です。しかし、障害年金は請求しなければ受給できません。初診日から1年半以内に透析を始めていれば、遡って2級の障害年金を受給できるのですが、この方の場合、初診日から4年経った頃、透析を開始していました。
相談から請求までのサポート
初診から1年半以内に透析を開始していなくても、初診から1年半の頃、3級に該当していれば、遡及して受給できます。(初診日が厚生年金の場合)初診から1年半の頃の検査数値を確認したところ、3級に該当する程度でしたので、診断書を現在の現症のものと初診から1年半(認定日)の頃の現症のものの2枚記載して頂きました。
結果
無事、認定日3級が認められ、透析開始時から2級に改定となり、遡及して5年分の障害厚生年金、約550万円を受給されました。一部、時効消滅にかかり受給できなかった部分もありましたが、5年分を遡及して受給できたことは大変ありがたいと喜んで頂けました。