2つ以上の障害がある場合はそれぞれの障害を「併合(加重)認定」、「総合認定」、「差引認定」により判断されます。
1.併合(加重)認定
●障害認定日に障害が2つ以上ある場合
例:脳出血により肢体に障害がある方に高次脳機能障害もある場合、2つの障害を併合して、障害等級が決定されます。
●3級以下程度の障害がある方に、新たに障害が発生し、はじめて1又は2級に該当する場合
例:発達障害が3級程度の方に両耳に80デシベル以上の聴覚障害が発生した場合は併合して2級になります。
●2級の障害年金受給者に更に2級程度の障害が発生した場合、併せて1級になります。
例:人工透析で2級の年金受給者が片足を切断された場合、併合して1級になります。
2.総合認定
内科的疾患の併存している場合は 総合的に認定されます。
例:糖尿病、腎不全、心疾患、肝疾患、高血圧等の病状が併存している場合は、臨床所見、検査数値、日常生活の状態等により総合的に判断されます。
3.差引認定
前発障害と同一部位に新たな 障害が加わった場合は、現在の障害の程度から、前発障害の程度を差し引いて、後発障害の程度が認定されます。(※はじめて2級に該当する場合は差引認定はしません。)
※前発障害と新たに発生した障害の程度がはっきりしていて差引ができれはいいのですが、差引が困難な場合、症状混在として認定されない場合があります。
※前発障害が3級以下程度で新たに発生した障害と併せて、はじめて2級以上に該当する場合は、はじめて1、2級として認定されます。
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