「働いているから障害年金はもらえない」と思って障害年金を請求していなかった方がいらっしゃいました。
障害年金の等級は「障害認定基準」で定められています。
眼の障害、聴覚障害、肢体の障害の場合はその障害の程度により決定され、就労とは関係なく受給できます。例えば、眼、耳が不自由だけど、動作に支障なく就労されている方、足が不自由で車椅子を使用し事務職等をされている方など。また、ペースメーカー・ICD・人工弁・CRT等を装着の方、人工透析施行中の方、3大関節中1関節に人工関節・人工骨頭置換術を受けた方、人工肛門を造設された方もそれによって障害等級が定められています。
(※ ペースメーカー・ICD・人工弁、人工関節、人工肛門は障害厚生年金のみ)
しかし、精神障害については就労状況も大きく影響します。それは、精神障害は障害の程度が検査等で数値化できるものではなく、日常生活能力により判断されるからです。ただし、就労していると障害年金を受給できないということではありません。
精神の障害の認定基準に『現に仕事に従事している者については、労働に従事していることを持って、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること』と記載されています。
就労継続支援事業所や障害者雇用枠で保護的な環境下で就労されている方、ごく限られた単純作業のみに従事されている方など、就労しながら障害年金を受給されていらっしゃる方は多くいらっしゃいます。
精神障害の方から「障害年金を受給中だけど、働いていいの?」という問い合わせをよく受けますが、障害年金を受給中の方も、病状が回復されましたら、主治医にご相談のうえでお仕事にも挑戦されてみてください。
障害年金のことなら当センターへご相談ください。







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