電話で相談予約 099-210-2825メールでのご予約相談予約

面談コラム

1月の面談を振り返って

 2月になりました。まだまだ寒い日が続いていますが、少しずつ春が近づいてきましたね。  1月は対面面談だけでなく、お電話やLINEでの相談も多くお受けしました。遠方で事務所にお越しいただくのが困難な方、障害のため外出が困難な方、お仕事の関係で時間が取れない方など、対面面談が難しい場合は、お電話やメール、LINEを使っての相談もお受けしています。  また、ご本人様に限らず、ご家族様からのご相談も 続きを読む

12月の面談を振り返って

 新年あけましておめでとうございます。今後も、多くの方の障害年金申請のお手伝いができますよう精進して参ります。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。  12月はなにかと忙しい時期ではありますが、そのような時期でも多くのご相談をお受けしました。なかでもよくお話をする機会があるのが、保険料の納付要件についてです。  障害年金を申請するには、「保険料の納付要件」を満たしている必要があります。   続きを読む

11月の面談を振り返って

 11月は多くの方に無料相談にお越しいただきました。  当センターには、精神疾患、心疾患、腎疾患、肢体障害など様々な傷病のご相談があります。  多くの傷病は障害年金の対象となりますが、なかには認定基準より「原則対象外」とされている傷病もあります。ご相談で良く聞く傷病名で「適応障害、パニック障害、強迫性障害」などがありますが、これらは「神経症」と呼ばれるもので、原則として障害年金の対象外となりま 続きを読む

10月の面談を振り返って

 10月は多くのお問合せをいただきました。  相談の中には、初診日が10年以上前にあるというケースも多くあります。その際に問題になるのが、初診日の証明です。障害年金の申請をするには、初診日がいつなのかを申し立て、その証明をしなければなりません。  初診日が相当前だと、病院が廃院になっていたり、病院があってもカルテが廃棄されていたりすることが多いため、病院発行の証明書(受診状況等証明書)が取得で 続きを読む

9月の面談を振り返って

 9月は、以前ご相談をお受けした方から契約依頼のご連絡をいただくことが多かった印象です。  無料相談をご利用いただいたからといって必ずご契約いただく必要はございませんし、障害年金の申請をするかどうか、申請するとして手続き代行を依頼するかどうか、ゆっくりお考えいただいて構いません。  ただ、障害年金は申請する時期が遅れれば遅れるほど、受給できる時期も遅くなる場合があります(事後重症請求の場合は、 続きを読む

8月の面談を振り返って

 8月は、お電話よりもメールやLINEでのお問合せを多くいただきました。  面談にお越しいただくことが難しい場合は、メール・LINE・電話・郵送にてやりとりが可能です。外出が難しい、非対面でやりとりしたいという方でも、お気軽にご相談ください。メール・LINEは、このホームぺージ上から簡単にお送りいただけます。 ************  障害年金は、就労や日常生活にどの程度支障があるかで審査 続きを読む

7月の面談を振り返って

 7月は、勢いのあった5月・6月と比べると、お問合せ数は落ち着いていました。  お電話・メール・LINEどれでもお問合せいただけますので、どうぞお気軽にご連絡ください。  障害年金を請求する際、非常に重要なのが初診日です。初診日時点で加入していた年金制度によって、障害基礎年金を請求するのか、障害厚生年金を請求するのかが違ってきます。  障害基礎年金は、国民年金加入期間、もしくは、20歳前また 続きを読む

6月の面談を振り返って

 6月も大変多くのお問合せをいただき、過去最多のお問合せ数だった5月を上回る件数でした。  今月は、難病のご相談をお受けする機会が多かったように思います。  障害年金の等級に該当するかどうかは、病名ではなく、その障害により就労や日常生活にどれくらいの支障があるかで判断されます。傷病によっては、検査数値等で基準が定められている場合もあります。  ご相談の際はぜひ、どのような症状でお困りなのかを 続きを読む

5月の面談を振り返って

5月は大変多くのお問合せをいただきました。 過去最多のお問合せ数となっており、連休明けから、面談にも多くお越しいただきました。 障害年金を初めて申請するという方だけではなく、更新手続きについてのお問合せをいただくこともあります。 障害年金は一度受給が決定したとしても、決められた時期に診断書を提出して、更新のための審査を受ける必要があります(永久認定となり、更新手続きが不要となる場合もあります 続きを読む

4月の面談を振り返って

4月も大変多くのお問合せをいただきました。 なかでも多くご質問をいただくのが、遡及請求についてです。 遡及請求とは、現在障害の状態にある方が、障害認定日(原則、初診日から1年6ヶ月を経過した日)時点においても障害等級に該当する障害があったにもかかわらず、当時は障害年金を請求しなかった場合に、あとから障害認定日時点に遡って請求することをいいます。 なお、遡及請求をするためには、申請時点の診断書 続きを読む

<< 前の記事を見る 次の記事を見る >>

もっと詳しく知りたい方はコチラのページもご覧ください

社労士による障害年金
無料相談実施中!

  • 初回相談料無料
  • 鹿児島県最大級実績

障害年金に関するご相談は
初回無料です。
お気軽にお問い合わせください。